「弁理士」の英語表記

弁理士を英語に翻訳することは、意外に難しい。

米国の場合、わが国の特許庁に相当するのは、米国特許商標庁(USPTO: United States Patent and Trademark Office)である。このUSPTOに対する特許出願手続の代理人資格は、「パテント・エイジェント(Patent Agent)」と呼ばれる。英語版の名刺の肩書きに”Patent Agent”と記載している日本の弁理士は多い。当職も最初につくった名刺はそうしていた。しかし、米国の”Patent Agent”は、文字通り、「特許の代理人(※1)」であるので、例えば、商標登録出願は代理できないし、依頼者に法的助言もできないし、裁判所で法廷代理人になることもできない。米国では、裁判所に代理手続を行うための資格は、Attorney at Lawと呼ばれる。米国の場合、各州ごとに弁護士資格試験がある。弁護士になるには、共通試験(択一試験)と州独自の試験、及び倫理試験に合格しなければならず、しかも合格後は継続研修(CLE: Continuing Legal Education)を受講して単位をとりつづけなければならない。Patent Agentになるための試験(主にMPEP: わが国の特許実用新案審査基準に相当するもの)に合格した上で、理工系の大学(学士以上)を卒業した後、ロースクールで勉強し、いずれかの州で弁護士試験に合格し、一定の実務経験を経て初めてパテント・アトーニー(特許代理人)と名乗ることができる。しかも、パテント・アトーニーは、そもそも弁護士であるので、例えば、刑事弁護など、知的財産に限らずあらゆる裁判で法廷代理人となることができる。もっとも、Patent Agentの試験はそれ自体日本人にとってはとても難しい試験と思われるが、日本で実務をされている日本人の弁理士の先生の中には、この試験を受験し、合格されている先生もわずかながらおられる。日本在住のままでは登録できないようであるが、日本で特許実務をしつつ米国の特許出願について精通していることの証となり、とても大きな強みであると思われる。

一方、日本の弁理士資格は、特許(実用新案・意匠)はもちろん、商標事件も扱うことができる。さらにいえば、著作権も不正競争防止法(特定の条文に限る)も回路配置権も種苗法も地理的表示(GI)の保護も扱うことができる。なお、特許や商標は特許庁(経済産業省の外局)の管轄だが著作権は文化庁(文部科学省の外局)の管轄であり、地理的表示は農林水産省の管轄であるので、管轄省庁で区切っている訳でもない。

裁判に関してみると、わが国の弁理士は、単独で、審決取消訴訟(※2)の代理人になることができる。もちろん、審決取消訴訟の判決に対して不服があるときは、代理人として、最高裁判所に上告することもできる。さらに、特許庁による却下処分などの行政処分に対して不服がある場合、行政不服審査法や行政事件訴訟法に基づいて、行政処分の取消し又は変更を求める異議申立てその他の不服申立て(※3)を行うことができ、さらにその結果(行政庁の裁決、決定その他の行為)の取消しを求める行政訴訟の代理人になることもできる。すなわち、弁理士は、弁理士が代理できる行政手続に対する行政処分について不服がある場合は、弁護士がいなくても単独で法廷代理人になることができる資格である。これは、弁理士資格は弁護士資格とは別に存在する独立した国家資格だからである。

では、民事訴訟の代理はどうか。弁理士は、知的財産権に関する民事訴訟に関しては、弁護士を補佐する「補佐人」となることができるが、「代理人」になることはできない。知的財産権以外の民事事件(離婚事件や債務整理、M&Aに絡む事件等)も、扱えない。刑事訴訟にいたっては、知的財産権に関するものであっても、法廷代理人になることはできない。

この意味において、弁理士を”Patent Agent”と翻訳することも、また、”Patent Attorney”と翻訳することも、米国の資格制度からみれば、正確な翻訳とはいえない。

一方、わが国では、弁理士資格とは別に、「特定侵害訴訟付記代理人弁理士」という資格がある。長いので「付記弁理士」と略記することが多い。弁理士登録の後、基礎研修と能力担保研修を修了し、さらに国家試験(付記試験)に合格し、日本弁理士会に登録すれば、この付記弁理士になる。付記試験は弁理士が対象の試験であり、基礎研修から付記試験合格まで最短で2年かかる。当職は2003年から基礎研修を受講し始め、2004年に能力担保研修を受講し、その年の年末に付記試験に合格し、翌年2005年に付記弁理士登録した。付記弁理士は、損害賠償請求訴訟や差止請求訴訟、不当利得返還請求訴訟をはじめとする、「知的財産権」に関する民事訴訟の代理人となることができる資格である。但し、付記弁理士は、原則として弁護士と共同代理することが必要であるという条件がつく。

従って、「付記弁理士」は、知的財産権に関する行政訴訟については単独で、知的財産権に関する民事訴訟については弁護士と共同で、代理することができる。特許法は、一般法である「民法」の特別法という位置づけであり、民法はもちろん、民事訴訟法、刑法や行政事件訴訟法などを準用しており、その範囲において、これらの法域も当然に弁理士試験の試験範囲に含まれている。付記試験は主に民法と民事訴訟法のうち、弁理士が知っておくべき範囲が試験範囲となっている論文試験である。この意味において、「付記弁理士」は、米国の国家資格である”Patent Attorney”にやや近くなる。

一方、米国以外の国、例えば、英国などでは、弁護士には、Solicitor(事務弁護士: 法廷代理人にはならず、専ら事務処理だけをする弁護士)という資格と、Barrister(法廷弁護士: 事務処理はせず、法廷代理人として弁論や証拠調べ等を行うことを専門とする弁護士)に分かれている。米国のAttorney (Attorney at Law) はsolicitorとbarristerをあわせもつ肩書きである。このほか、LawyerやLegal Counselといった言葉も存在する。

このように、弁理士は、わが国独自の資格であり、正確を期するのであれば、柔道(Judo)や相撲(Sumo)と同様、そのままアルファベット表記して”Benrishi”としなければならない。残念ながら、柔道や相撲ほど、弁理士は国際的に認知されていないので、英語の翻訳としては不適切である。

また、米国の場合、技術的バックグランドを持っていて特許事件を扱える弁護士はPatent Attorneyと名乗り、技術的バックグランドをもたず専ら商標事件や著作権事件等を扱う弁護士は、Trademark Attorneyと名乗ることが多いようである。両方扱う米国弁護士は、あまり多くないが、Patent and Trademark Attorneyと呼ぶのが適切であると思う。また、業務範囲(practice area)が、概ね出願系(prosecution)と訴訟系(litigation)とに分かれている。知的財産権の国際会議で名刺交換した際に「あなたの専門は特許ですか、商標ですか?」と聞かれる。”Patent”ですと答えると、商標事件は扱わないのかと聞かれることが多いので”Patent and Trademark”と答えている。英国の場合、特許代理人の資格と商標代理人の資格とが区別されている。出願系か訴訟系かと聞かれることもある。

このように、わが国の弁理士は、国際的にみた場合、知的財産権の専門家という切り口でみる限り、特許も商標も著作権も扱え、法的助言もでき、事務手続から法廷事件まで全てを扱える資格ということが分かる。

特許出願手続や特許異議申立・審判など、特許庁に対する出願代理業務のみを専門とし、基本的に法廷事件や商標事件を扱わない弁理士であれば、Patent Agentという肩書きが、英語としては一番近い翻訳であると思う。特許と商標両方扱う弁理士の場合、”Patent and Trademark Agent”でよいかもしれない。付記弁理士は、 Attorney at law specialized in Intellectual Property Law with a qualification for civil litigation(知的財産権に関する民事訴訟代理する資格を有する知的財産専門の弁護士)というのが正確かもしれないが、長すぎて名刺に書けないし、説明無しでは多分通じない。

当職の場合、付記弁理士であり、特許も商標も扱っているから、当職の英語版の名刺は、”Patent and Trademark Attorney (Prosecution and Litigation) : 特許・商標弁護士(出願及び訴訟)” と記載したうえで、外国人と名刺交換する際には、「知的財産権の全般をカバーしていますが、”Japanese Benrishi”は弁護士(General attorney at law)ではないので、刑事事件や知的財産権以外の民事訴訟は扱うことができません」と口頭で補足する。日本国内で認められた資格である点を強調する場合は、”admitted in Japan”を付けるとよいと思う。

ちなみに、日本の弁護士制度では、弁理士登録をしていなくても当然に特許庁に対する手続を行うことができるとされている。このため、弁護士は、特許庁に対する手続をするために必ずしも弁理士登録をする必要はない(※4)。しかし、中には、先に弁理士試験に合格して弁理士になり、さらに勉強して弁護士試験に合格して弁護士となられた先生もおられる。資格取得の順を守ってわざわざ弁理士・弁護士と表記しないと思うので肩書き上は区別が付かないはずであるが、弁理士登録に至った過程は大きく異なる。弁理士登録に至る過程ということでいえば、審査官として7年間勤務すれば、弁理士試験の1次試験と2次試験が免除され、3次試験(口述試験)のみで弁理士試験に合格することができ、弁理士登録すれば弁理士資格が付与される。

いずれにせよ、資格制度が国によって異なるのは、各国ごとに法体系や実務などが異なるために他ならない。このことは、先の守秘特権(Attorney-Client Privilege)に関する議論とも関係している。

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※1 米国における”Patent”は、”Utility patent”と”Design Patent”の両方を含み、ゆえに”Patent Agent”は、意匠登録出願の代理人になることは可能である。ちなみに、米国には「実用新案制度」がそもそも存在しない。わが国でいうところの「特許」は”Utility Patent”というが、わが国の実用新案権という意味は一切なく、むしろ意匠特許(Design Patent)と区別するための表記である。意訳すれば「発明特許」が適切かもしれない。

※2 審決取消訴訟は知的財産高等裁判所で扱われる行政訴訟であり、例えば拒絶査定不服審判について不服を申し立てる場合、特許庁長官を被告として、知的財産高等裁判所に提訴する。無効審判や取消審判のように、相手方がいる場合は、審判の相手方(対立当事者)を被告とする。すなわち、行政庁である特許庁がした特許権・実用新案権・意匠権・商標権について、成立や無効・取消に関する判断について争いがある場合は、弁理士が単独で訴訟代理人となることができる。

※3 このような不服申立を「審査請求」というが、特許法に規定される「出願審査請求」とは全く別物である。

※4 弁理士登録の意味は、知財実務を扱っていることをわかりやすく伝えたり、日本弁理士会から会員向けの種々の情報を入手できる利点があるためと思われる。わが国では弁理士登録しているか否かにかかわらず、技術的バックグランドを持つ弁護士は、非常に数が少なく、それゆえ貴重な人材といえる。もっとも、たとえ技術的バックグラウンドを持っていても、出願業務を行う弁護士は非常に少ないと考えられる。その理由は、知的財産訴訟やライセンス事件といった業務へのニーズが高いからであり、ある程度弁理士の業務と棲み分けがなされていると考えられる。