特許権等に関する権利譲渡又は実施許諾の用意に関する公報掲載申込みについて

特許庁では、特許権(実用新案権・意匠権)が設定登録された後、「権利譲渡又は実施許諾の用意がある旨」を特許公報・登録実用新案公報・意匠公報に掲載するサービスを行っている。このサービスを受けるには、所定の期限まで(例えば特許権の場合は特許料納付と同時)に、所定の「公報掲載申込書」を特許庁に提出する。実用新案権、意匠権の場合、提出期限がやや異なる。

適式に書面を提出すると、特許掲載公報等に

「特許権者において、権利譲渡(実施許諾)の用意がある。」

と表示される。なお、出願段階で発行される特許公開公報に掲載することはできない。また商標権も対象外である。

 

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特許庁ウェブサイト 「権利譲渡又は実施許諾の用意に関する公報掲載申込みについて」
https://www.jpo.go.jp/system/laws/koho/kenri_jyouto_kouhou_moushikomi.html