商標登録の不使用取消審判(商標法第50条)

せっかく商標登録を受けても、「商標登録を受けている商標(登録商標)」を継続して3年以上使用していなければ商標登録を取り消される場合がある(※1)。よくあるケースは、商標登録を受けた商標を「そのまま」使用していないケースである。例えば、出願の際には「○○のXXXX」(○○は屋号の略称など、XXXXは識別力の低い文字や名称等)として、全体としては識別力ありと判断され、商標登録を受けたが、実際に使用する際には肝心な部分(=審査段階で商標登録の決め手となった「○○の」の部分など)を削除して使用するケースなどが該当する。

文字商標(標準文字)の場合、字体や縦書き横書きにかかわらず、使用していれば登録商標の使用と判断され、いずれの場合も不使用取消審判においては、登録商標の使用と判断され取り消しを免れることができる。図形商標の場合、出願した際に使用した画像データと同一の商標を使用すれば問題ないが、出願して何年もするうちに商標登録を受けた商標と異なる態様になってしまうケースでは、登録商標を使用していることを示さない限り、取り消しを免れることはできない。

登録商標を使用していたことの証明方法については、特許庁の資料が参考になる(※2)。

なお、商標権者が使用していなくても、使用権者(ライセンシー)が使用している場合は、ライセンシーによる使用を証明することによって取り消しを免れることができる。長年(登録日から3年以上)登録された商標を使用していなかったがあるとき第三者から譲渡交渉等を受けたことを契機にあわてて使用を開始してた場合には、駆け込み使用と判断され、やはり商標登録の取消を免れない。なお、条文上は、不使用について正当な理由があれば取り消しを免れるとある。

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※1
(商標登録の取消しの審判)
第五十条 継続して三年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが各指定商品又は指定役務についての登録商標の使用をしていないときは、何人も、その指定商品又は指定役務に係る商標登録を取り消すことについて審判を請求することができる。
2 前項の審判の請求があつた場合においては、その審判の請求の登録前三年以内に日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかがその請求に係る指定商品又は指定役務のいずれかについての登録商標の使用をしていることを被請求人が証明しない限り、商標権者は、その指定商品又は指定役務に係る商標登録の取消しを免れない。ただし、その指定商品又は指定役務についてその登録商標の使用をしていないことについて正当な理由があることを被請求人が明らかにしたときは、この限りでない。
3 第一項の審判の請求前三月からその審判の請求の登録の日までの間に、日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかがその請求に係る指定商品又は指定役務についての登録商標の使用をした場合であつて、その登録商標の使用がその審判の請求がされることを知つた後であることを請求人が証明したときは、その登録商標の使用は第一項に規定する登録商標の使用に該当しないものとする。ただし、その登録商標の使用をしたことについて正当な理由があることを被請求人が明らかにしたときは、この限りでない。

 

※2 特許庁資料 「不使用取消審判請求に対する登録商標の使用の立証のための参考資料」
 -登録商標を使っていたことを証明するために-
https://www.jpo.go.jp/system/trial_appeal/shubetu-shohyo_torikeshi/document/index/shiyou-risshou.pdf