PCT出願の発明単一性違反について

PCT出願で国際調査機関が発明の単一性違反と認定した場合、全請求項についてサーチレポートを作成するために追加手数料の支払いが求められます。期限までに支払わないときは、主発明(クレーム1)及び単一性を満たす請求項についてのみ、サーチレポートが作成されます。

追加手数料を支払った場合は単一性を満たしていないとの認定に対して異議を申し立てることができます。異議がどのくらい認められるかについての統計的なデータはありませんが、当事務所で扱った事案で、異議申立が認められて、全請求項についてサーチレポートが作成された上で、追加納付した手数料が全額返還されたケースもありますので、単一性欠如に疑問があるときは、最初からあきらめず、異議申立をするのも有効な手段だと思います。

これに対し、追加の手数料を支払うと共に、異議を申し立てることができます。逆に、追加の手数料を支払わずに手続をしても構いません。追加の手数料を支払うか否かは、国際調査報告の結果を重視するか否かによって決定すべきでしょう。