優先権主張の継ぎ足し

日本国に、通常の特許出願Aを行ったのち、その出願日から1年後に、国内優先権(特許法第41条1項)を主張した新たな特許出願Bを行ったとする。国内優先権主張を伴う特許出願Bを行ったのちさらに別の特許出願Cをするとき、特許出願Bの出願日から1年以内であれば、特許出願Bを特許出願Cの国内優先権の基礎とする国内優先権主張は、有効か無効か。

答えは無効である。もしこれができれば、優先権を主張できる期間(優先期間)である1年間を越えて延々と優先権を継ぎ足しできてしまうからである。すなわち、国内優先権主張出願は、最先の出願日から1年以内にしなければならない。上記の例でいえば、特許出願Aが特許法第41条第1項における「先の出願」であり、国内優先権主張出願は、その出願日から1年以内にすることが必要である。(しかし、実際には、優先権主張要件を具備しないと考えられる出願も数多く出願されているようである。)

先の出願から1年を越えて出願するなど、国内優先権の主張要件を具備しない場合、「優先権無効通知」を受けることになる。なお、優先権が無効となっても、それのみを理由に出願が拒絶されることはなく、優先権の利益を喪失するに止まる。

では、「先の出願A」を行ってから例えば6ヶ月後に「後の出願B」を行い、更に、その2か月後に「後の出願C」行った場合はどうか。「後の出願B」が「先の出願A」を基礎とする国内優先権主張を伴うか否かにかかわらず、(一番最後にした)「後の出願C」の願書において、出願Aと出願Bの出願番号を基礎出願として記載し、かつ、「後の出願C」の出願日が「先の出願A」の出願日から1年以内であるため、他の要件を具備することを条件に、有効な国内優先権主張となる。

パリ優先権においても事情は同様である。ちなみに、国内優先権とパリ優先権の差は、前者は「先の出願」が原則として一定期間経過後に取下犠牲されるが後者は「基礎出願」が本国の国内出願等であるため取り下げられることはあり得ないということである。なお、先の出願の取下犠牲がなされないケースとは特許法第42条に列挙されるケースである。例えば、先の出願の特許査定が確定した場合は、取下犠牲されない。