スーパー早期審査

特許審査を早める手続として、「早期審査事情説明書」があるが、以下の要件を満たすものについては、従来の早期審査対象出願の審査よりも更に迅速な審査を受けることができる「スーパー早期審査」というプログラムが2008年9月24日より試行されている。対象となる出願は、以下の3つの要件をみたすことが必要である。

(1)「実施関連出願」かつ「外国関連出願」であること
(2)スーパー早期審査の申請以降のすべての手続をオンライン手続とする出願であること
(3)国際出願の国内移行出願(DO出願)ではないこと

早期審査事情説明書の「事情」欄に、以下のように記載する(特許庁「スーパー早期審査の手続について」より抜粋)。

「1. 事情スーパー早期審査を希望する。請求項1に記載された○○○○制御装置を用いた○○○○を平成○○年○月から製品名「○○○○」として製造・販売している。また、欧州特許庁及び米国特許商標庁へ出願を行った。欧州特許庁への出願の出願番号は○○○○○○である。また、米国特許商標庁では既に特許になっており、米国特許公報の番号は○○○○○○○○である。よって、当該出願は実施関連出願であり、かつ外国関連出願である。」

その他先行技術文献との対比説明等は従来の早期審査事情説明書と同様である。

※なお、外国関連出願は外国出願(PCT出願を含む)が条件であって、上記記載例のように必ずしも当該国での登録は要件でない。

以上の詳細については特許庁の下記ウエブサイトを参照のこと。

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(参考資料1)「スーパー早期審査の試行開始について」
(参考資料2)「スーパー早期審査の手続について」
https://www.jpo.go.jp/faq/yokuaru/patent/document/super_souki_qa/supersoukisinsa.pdf