他社対策「係争事件(被権利者側)」

警告状等を受け取ったとき

他社から侵害の警告を受けた場合には直ちにご連絡下さい。事案の規模及び内容を分析した上で、適切なアドバイスをいたします。必要に応じて、国内或いは海外の弁護士或いは弁理士との協力チームを作成し、迅速・的確な対応をとるための準備にとりかかります。当事務所は、この種の係争業務を得意としており、外国企業から侵害警告を受けた場合の事件処理などの実績も多数あります。

必要に応じて、各国特許庁に無効審判請求等を行います。我が国では、無効審判は、審決が確定するまで取り下げることが可能です。このため、無効審判の取り下げを条件に和解するといった実務が可能です。審決取消訴訟については当事務所弁理士単独で対応することも少なくありません。

その他、予防的措置として、他社の権利を侵害していないかどうかについて、調査あるいは鑑定を行うことも可能です。新製品の製造・販売前に他社特許の検討を行うことは極めて重要です。一部の会社ではこの種の予防的措置が適切に行われていますが、他の多くの会社では十分にそれが行われていないようであり、当事務所ではこの種の相談が増加しています。

権利行使に対する防衛措置

権利行使を受けようとしているとき、その防衛措置として、他社の権利そのものを消滅させることが可能となる場合があります。特許掲載公報から6ヶ月間は異議申立が可能です。また、無効審判請求を行うことも可能です。一般に、無効審判は現実的に紛争が生じている場合、異議申立は同業他社の将来脅威となりうる権利が成立した直後に、権利を消滅させるために行います。