意匠登録出願

外観形状に特徴のある製品(主に工業製品)については、特許出願又は実用新案出願に加えて、又はそれらに変えて、意匠登録をお勧めしています。

意匠出願は、6面図及びその他の必要な図面(断面図、斜視図、使用状態を表す図など)又はこれらに変わる写真(図面代用写真)によって意匠を特定する一方、願書において、意匠の説明及び意匠にかかる物品の説明などを記載します。わが国の意匠登録出願の出願書類作成要件は、諸外国よりも厳しい面があり、願書や図面作成には留意すべき事項が多数あります。また、2015年5月から、ハーグ協定ジュネーブアクトと呼ばれる国際出願のルートが可能となりました。

意匠権取得の流れ

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