外国出願(特許・実用新案・意匠・商標について)

市場がグローバル化した今日、ビジネスは日本国内にとどまらず世界に向けて展開し続けることが必要です。

アイデアに国境はありませんが、特許権には国境があります。すなわち、いかに優れた発明でも、わが国で特許を取得するだけでは、十分な保護を受けることができません。ブランド(商標)についても同様です。長期的な視点にたち、明確なブランド戦略の下、ブランドの価値向上に対して継続的な投資をし続けることは、非常に大切です。

当事務所は、日本国外のビジネスパートナーと連携し、特許・実用新案・意匠・商標・著作権その他すべての知的財産権についてグローバルな保護を強力にバックアップします。

当事務所は、電気電子分野、情報・通信分野(ソフトウエア関連発明)、化学分野(無機材料及び有機材料、各種薬品などの工業材料及びプロセス、医薬・バイオ技術)、機械分野など、ハイテク分野全般をカバーしており、国内外の研究機関及びハイテク企業からの取扱実績があります。

外国特許出願について

各国の提携事務所又はクライアントの指定代理人に連絡をとり、出願を依頼します。特許制度のあるすべての国に対応できます。各国の出願実務及び出願内容の位置づけ(重要度や発明内容)に応じた出願方針をご提案しています。

例えば、米国出願の場合、バイパス出願或いは予備補正、複数従属クレームの解消など、スムーズに権利化できるように、現地代理人に適切な指示を行うことをご提案いたしております。また、PPH(パテント・プロセキューション・ハイウェイ)など審査期間を短縮するための、早期審査の手続が利用できる場合には、適宜ご提案させていただいております。

PCT出願(国際出願)

PCT出願の場合、国際段階と国内段階と2つのフェーズがありますが、クライアントや案件それぞれの個別具体的な事情を考慮して様々な考慮すべき要素があります。なお、当事務所では、我が国を指定国から除外せず自己指定する方法を推奨しています。

外国実用新案出願

諸外国にも実用新案制度を有する国があります。当事務所では、事案に応じて、或いは特定の国については外国特許出願の代わりに外国実用新案出願をお勧めする場合があります。わが国にされた特許出願及び実用新案出願は、いずれも外国実用新案出願の基礎出願にしてパリ条約に基づく優先権を主張することが可能です。

各国の提携事務所又はクライアントの指定代理人に連絡をとり、出願を依頼します。実用新案制度のあるすべての国に対応できます。

外国意匠登録出願

ハーグ協定を利用して外国意匠登録出願を行う場合は現地代理人を経由せず直接国際事務局に出願書類を提出いたしますが、各国で拒絶理由通知を受理した場合やハーグ協定を利用せず直接出願する場合は、各国の提携事務所又はクライアントの指定代理人に連絡をとり、出願を依頼します。

意匠登録制度のあるすべての国に対応できます。なお、国により、意匠も特許の一部として保護される国があります。意匠は各国間で制度の相違が比較的大きいため、諸外国の意匠制度をよく理解して出願することが必要です。

外国商標登録出願

  1. パリ条約に基づく優先権を主張して直接出願するケース
  2. 優先権を主張することなく直接出願するケース、及び
  3. マドリッドプロトコル(商標登録に関する国際条約)を利用して出願するケースなど

外国商標出願にはいくつかの選択肢があります。