アポスティーユ(apostille)

先日、我が国の特許庁が発行した公文書を外国の司法機関に提出する機会があった。これまで、私書証書の認証や事実実験公正証書の作成などで公証役場をたびたび利用する機会はあったが、公文書を公証役場で認証することはできないため、外務省に認証の申請を行った。幸い、提出先国がハーグ条約(1961年10月5日のハーグ条約)締約国であったことから、表題のアポスティーユ(公印確認)を初めて申請した。

認証手続という性質上、やむを得ないものかもしれないが、基本的に”紙ベース”の手続きであり、手間と日数がかかる。ハーグ条約のおかげで領事認証が原則不要になっているだけ手間は省けているが、提出する文書は電子化され、現に特許庁ウェブサイト(J-PlatPat)で全世界に公開されている文書であるし、提出先国は、条件を満たせばビザ不要で入国・滞在可能な国である。

頻繁に提出の機会がある公文書ではないにせよ、優先権証明書の電子交換協定のように、もう少し簡素化できないものだろうか。