本国登録証明書(本国での国内登録に基く米国商標出願)

米国商標制度は実際の使用に基いて登録する「使用主義」が採用されているため、使用(又は使用の意思)に基く出願が原則であるが、本国登録に基く出願も可能(*1)である。この場合、「本国でその商標が登録されている事実」を証明しなければならない。

本国が我が国の場合、1999年以降に商標登録されたものであれば、登録証に登録番号と登録商標(マーク)の両方が記載されているため、登録証のコピーを提出すれば足りる。しかし、1999年以前に登録された商標の場合、登録証に商標が記載されていない。登録原簿には登録番号が記載されているが、やはり商標が記載されていない。商標公報のコピーを提出しても受理されない。

このような場合、特許庁に「本国登録証明書」を発行してもらうとよい。オンラインで請求すれば手数料は1通1,100円(紙ベースでは1通1,400円)である。

ただし、実際に米国で使用しているのであれば、「使用に基く商標出願」をお勧めする。理由は、権利の有効性が争われた際などに不使用の事実の証明責任を相手側が負担しなければならなくなる点で、より立証負担が増大し、無効との判断がされにくいという意味において、「より強い権利」が得られるからである。

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(参考)
*1 米国商標登録出願の根拠には以下の5つの場合がある。
1) 使用に基く出願 (Based on Use)
2) 使用する意思に基く出願 (Based on “Intent-to-Use”)
3) 外国出願に基く出願 (Based on a Foreign Application)
4) 外国登録に基く出願 (Based on a Foreign Registration)
5) マドリッドプロトコルによる国際登録に係る米国への領域指定に基く出願
(Based on extension of protection of an international registration to the US (Madrid Protocol))

*2 本国登録証明請求書(ひな形) 特許庁ウエブサイト
https://www.pcinfo.jpo.go.jp/guide/Content/Guide/Demand/TradeMark/Doc/DeT_HongokuTorokuShomeiSeikyusho_Hogan.htm