画面デザインの保護

平成18年改正意匠法により、画面デザインが意匠法で保護されるようになっている。

我が国の意匠法は意匠を「物品」の「デザイン」と位置づけており、「デザイン」だけでなくそれが「物品」と結合したものでなければ保護されない。この基本原則は画面デザインの保護にも当てはまる。画面デザイン単独では保護されないのである。

平成18年改正意匠法2条2項は、画面デザインを保護対象に加えるため、

「物品の操作(当該物品がその機能を発揮できる状態にするために行われるものに限る。)の用に供される画像であって、当該物品又はこれと一体として用いられる物品に表示されるものが含まれる」

と規定した。

すなわち、

  • 物品の機能を発揮するための操作の用に供される画像
  • 物品との一体性(使用時,流通時、創作時)のある画像

は意匠法で保護されることになった。

このような機能・操作要件及び一体性要件の解釈から、我が国の意匠法では物品と一体的にかつ機能・操作の用に供される画像は保護されるが、OS、アプリケーションソフトの実行時画面や、ゲーム機のゲーム実行中画面やディスプレイに表示されたウエブ画面などは、保護されない。

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意匠法(昭和三十四年四月十三日法律第百二十五号)

最終改正:平成二三年六月二四日法律第七四号

(定義等)
第二条   この法律で「意匠」とは、物品(物品の部分を含む。第八条を除き、以下同じ。)の形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合であつて、視覚を通じて美感を起こさせるものをいう。
2   前項において、物品の部分の形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合には、物品の操作(当該物品がその機能を発揮できる状態にするために行われるものに限る。)の用に供される画像であつて、当該物品又はこれと一体として用いられる物品に表示されるものが含まれるものとする。
3 略

4 略