After Final Consideration Pilot (AFCP) Program2.0

米国特許出願でファイナルOAを受けた場合、審判請求なども可能だがクレームの補正をしてRCE(継続審査請求)をすることも多いであろう。しかし、2013年5月19日から9月30日までの約4ヶ月間だけの試験的な運用ではあるが(※1)、独立請求項を補正することを条件に審査官にRCEすることなく補正後のクレームの特許性について再考してもらうプログラム(AFCP: After Final Consideration Pilot  Program)2.0が利用できる。

これは日本の特許法でいうところの「前置審査制度」のようなものと考えると理解しやすい。審判請求することなく開始できるという意味において適用要件は異なるが、「拒絶査定をした審査官がこれまでの審査を通じて得た出願発明に関する知識・経験を利用して補正後の特許性について短い時間で判断すること」を企図していると思われる点で、同趣旨の制度であるといえる。(審判請求を要件としない点で韓国特許法にいう「再審査請求制度」に近く、RCEを回避することで費用・手続の軽減に一層寄与していると考えられる。)

AFCP2.0の主な要件は、

1.ファイナルOAを受けていること
2.所定の申請用紙を提出すること
3.少なくとも1つの独立請求項を補正した補正書を提出すること
4.補正は権利範囲を縮小するものであること

補正後のクレームで特許性があると判断できる場合は直ちに特許査定となる。特許性がないと判断した場合、審査官からのインタビューの要請があり特許性について議論できる。特許性ありの場合は直ちに特許査定、なしの場合は「アドバイザリーアクション」を受けることになる。それ以後は通常の特許出願においてアドバイザリーアクションを受けた場合と同様(RCE又は審判請求)である。

AFCPの申請にかかる費用(特許庁費用)は無料である。

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米国特許商標庁(USPTO)ウエブサイト
http://www.uspto.gov/patents/init_events/afcp.jsp

※1 試験的運用ではじまったが、その後毎年延長され続けている。